「タンス預金300万」を銀行に預けようと思いますが、「税金」はかかりますか?https://t.co/N1ZVo2NkYz
— 黒井五郎(News U.S.) (@goro_newsus) May 31, 2023
記事によると、給与収入によるタンス預金は税金の支払いが発生しません。給与として得た現金は既に源泉徴収されているため、所得税や住民税は別途支払う必要はありません。また、宝くじの当選金にも税金はかかりません。
しかし、タンス預金がギャンブルの払戻金である場合は課税される可能性があります。ギャンブルで得た払戻金は通常一時所得となり、年間50万円以下であれば課税されません。ただし、50万円を超える場合は一時所得として課税される可能性があります。所得税や住民税は一時所得の課税所得額に応じて計算されます。
具体的な計算方法については、記事で示されていますが、所得税率や住民税の計算方法は地域や法令によって異なるため、詳細な計算は税務署や専門家に相談することが推奨されます。
なお、銀行に預ける場合は預金の利息から源泉分離課税が行われますが、実際に入金された利息の金額はすでに税金が徴収されているため、追加の税金支払いは不要です。
給与以外のタンス預金は課税対象となる可能性があるため、ギャンブルの払戻金などが該当する場合は適切に申告する必要があります。
コメント欄の意見:
nekさん: 大金を預金していると子どもの教育費無償化の恩恵を受けられない可能性がある。
真さん: 税金かからないって当たり前でしょう!取られる側は何かと細かく請求され、税金を使う側は無駄に贅沢に国民の税金を使う。税金のしくみを改革されるよう望む。
lgcmhさん: 大きな金を出し入れしたら銀行から電話がきたことがある。調査もしているのかもしれない。
a11さん: 300万円を預けることに怯えるのが不思議。生活費として使って行けば銀行預ける必要もない。
wlgさん: タンス預金のデメリットは金利が取れない。金利よりも引き出し手数料の方が大きいこともある。
vhsvhs000070001さん: 箪笥貯金は普通のことであり、ATMの上限や入金方法は地域によって異なる。
takさん: 所得税は所得が発生した時点で計算し、確定申告すること。タンス預金にするならしてもよし、銀行に預けるなら堂々と預けるでよし。
ssさん: 最近の強盗事件の報道を見て、タンス預金をする人がいることに驚いた。
locさん: 公営競技の外れ投票分は計算に含まれず、日本の公営競技の税制は特殊である。
ggzさん: 最近タンス預金の記事が多いが、タンス預金は以前は一般的だった。手数料の高騰やマイナンバーへの不信感から、再び注目されている可能性がある。